セルピエンテ長岡フットボールクラブ規約 

             

 

第一章(総則) 

 

第1条(名称) 

本クラブは、「セルピエンテ長岡フットボールクラブ」と称す。

             

第2条(定義) 

この規約において、次の号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

1 団員(選手)

原則として、小学校1年生から6年生までの児童で、本クラブに入団した者。

2 指導者

日本スポーツ協会や日本サッカー協会等の指導者資格を有する、或いは同資格を取得予定の者。

3 審判員

日本サッカー協会の審判員資格を有する、或いは同資格を取得予定の者。

4 保護者

団員を保護する義務のある者。

5 管理運営団体

本クラブの活動に必要な、施設や人材等の確保、事務手続き等の業務を含め、クラブ全体の管理運営を担う団体。

             

第3条(目的) 

本クラブは、サッカーを愛する少年・少女たちのその環境づくりを行うとともに、日本スポーツ少年団の目的及び日本サッカー協会の理念に従い、サッカーを通じ少年の心身の健全育成及び地域におけるスポーツ、文化活動の普及、発展等に寄与することを目的とする。

             

第4条(活動) 

1 本クラブは、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

① サッカーを中心としたスポーツ活動

② 各種サッカー大会、講習会等への参加

③ 他団体との交歓交流活動

④ その他本クラブの目的達成に必要な活動

2 本クラブの活動は、原則として土曜、日曜及び祝日に行うこととし、年度当初に定める。

なお、必要に応じ、学校の学期末後等の休校日及び平日における授業時間以外の時間において活動を行う。

3 本クラブの活動場所は、千手小学校グラウンド及び同校体育館並びにその他活動可能な場所とする。

なお、各種大会、講習会、練習試合等においては、その指定された場所において活動を行う。

             

第5条(管理運営団体) 

本クラブの管理運営は、特定非営利活動法人 長岡シティ・スポーツコミュニテ ィが行う。

             

 

第二章(構成員)            

             

第6条(構成員)            

本クラブは、次の者をもって構成する。

① 長岡市内の小学生等で次条の加入届を提出した団員。

② 上記加入届を提出した者の保護者。

③ 当クラブの趣旨に賛同し、その活動・運営等に携わる者又は団体。

             

第7条(加入) 

1 前条①の者の本クラブへの加入登録は、所定の入会申込書にてこれを行う。

2 前条②の者の加入は、前条①の者の加入届をもって行われたものとする。

3 本クラブへ加入する者は、入会金及び年会費を納付するとともに、本規約を遵守し、運営、活動に協力する義務を負うものとする。

4 入会金及び年会費は、別紙の金額表とし、役員会において別に定める。

5 加入登録期間は、4月から翌年3月までとする。ただし年の中途からの加入の場合は、加入の申し込みを受けた日からとする。

6 加入登録の更新は、年会費の半年分を毎年3月末までに納入した者について行う。

7 加入登録並びに更新した団員及び指導者、審判員等は、公益財団法人日本スポーツ安全協会の保険に加入するものとする。

             

第8条(退会) 

1 小学6年生の団員に対し、本クラブ卒団証書の発行をもって自動退会とする。

2 本クラブを途中退会する者は、所定の退会届出書にてこれを行う。

3 退会の予告期間は7日以上とし、いつでも退会を申し出ることができる。

4 退会前に納入した入会金及び年会費の返金は原則行わない。

             

第9条(除名) 

構成員は、次のいずれかに該当する場合は、役員会の決議により、文章による2週間以上の予告期間をもって除名することができる。

① 正当な理由なく第10条の役員の任務を著しく怠った場合。

② 著しい不信行為を行うなど、加入継続をし難い重大な事由が認めらる場合。

③ 故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為をなし、再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、本規約の目的を達成することが著しく困難となった場合。

             

第10条(団の登録)     

本クラブは、前条に定めるところにより加入登録を行った団員、指導者等をまとめ、次の上位組織及びその下位組織に所定の登録料を添え、チーム及び選手の登録を行うものとする。

① 日本スポーツ少年団

② 日本サッカー協会

なお、登録に要する費用は、年会費に含めることとし会員が負担する。

             

 

第三章(役員) 

             

第11条(役員)            

本クラブに、次の役員を置く。

代表    1名

副代表   2名

事務局長  1名

幹事    若干名

会計    2名

監事    2名

             

第12条(役員の任務) 

1  前条の役員は、第6条②と③の構成員の互選により選出する。

代表は、クラブを代表し、クラブを統轄する。

① 副代表は、代表を補佐し、代表事故あるときはその職務を代行する。

② 事務局長は、本クラブの業務を整理し、渉外業務を行う。

③ 幹事は、事務局業務を処理する。

④ 会計は、本クラブの会計を担当する。

⑤ 監事は、会計を監査する。

2 本クラブ役員が担う業務、会計等の事務は、その一部又は全部を管理運営団体が行うことができるものとする。

3  本クラブの事務局は、長岡市内に置く。

             

第13条(任期)            

1 本クラブの役員の任期は、1年とする。但し再任を妨げない。

2 本クラブの役員に欠員が生じたときは、これを補充する。但しその任期は、前任者の残任期間とする。

             

第14条(指導者等)     

1 本クラブ活動の主体となる監督、指導者等は、役員会において委嘱する。なお、委嘱にあたっては、管理運営団体と協議のうえ決定する。

2 本クラブの指導者、審判員は、各種講習会等に参加し、各種資格を取得・更新するするなど、資質の向上に努めなければならない。

             

 

第四章(総会・役員会) 

             

第15条(役員会)        

1 役員会は、必要の都度開催し、本クラブの運営等について協議、決定する。また、年度末における役員会においては、本クラブの決算及び活動計画、予算について決定する。

2 本クラブの決算及び活動計画、予算の作成については、その一部又は全部を管理運営団体が行うことができるものとする。

             

第16条(総会)            

1 本クラブの総会を、年1回開催する。 なお、必要に応じ、臨時総会を開催することができる。

2 総会は、第6条②と③の構成員の出席によって行う。

3 総会の議長は、本クラブの代表が努めるものとする。

4 役員は、役員会で決定した決算及び活動計画、予算を、総会に報告しなければならない。

             

第五章(会計) 

             

第17条(会計)            

1 本クラブの会計は、会員の納める会費、寄付金、補助金その他の収入により支弁する。

2 役員等への事務手当て、指導者及び審判員への手当て・謝金等については別途支給規定を設けることができるものとする。

3 本クラブの会計年度は、毎年2月1日に始まり、翌年1月31日に終わる。

             

 

第六章(保護者会)        

             

第18条(保護者の任務等)        

保護者は、本クラブの目的に従い、次の活動を行う。

①本クラブの日常活動の支援

②各種大会等に参加する会員の支援

③各種大会等の設営並びに支援

④保護者同士の親睦と体力向上のための活動

⑤その他本クラブの活動に必要な事項

             

第19条(保護者会)     

前条の活動を行うため、保護者会を結成する。

保護者会の役員選任、運営等については、保護者間の協議等により決定し、行うものとする。

             

 

第七章(コンプライアンス)        

 

第20条(コンプライアンス)     

1 個人情報の収集や活用、管理、保護に関する規定については「クラブ プライバシー ポリシー」により別に定める。

2 ソーシャルメディの運用については「ソーシャルメディアガイドライン ポリシー」により別に定める。

3 ハラスメントの防止については「クラブ ハラスメント対策ポリシー」により別に定める。

 

 

第八章(その他)

             

第21条(損害賠償)     

本クラブの活動中に発生した、事故、災害、怪我等については、加入している公益財団法人スポーツ安全協会の保険の補償範囲での対応を基本とし、本クラブに重大な過失がある場合等を除き、本クラブはその損害を賠償しない。

             

第22条(規約の改正等)            

1 この規約を改正しようとするときは、総会の議決を得るものとする。

2 本規約にない事項については、役員において協議、決定する。

             

             

附則     

1 本規約は、2006年2月26日から施行する。

2 2018年2月24日より、本改訂版を施行する。

3 2024年11月1日より、本改訂版を施行する。